2021-06-03 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
警察におきましては、ダークウエブに関する取締りを含めまして、国境を越えてサイバー犯罪等に係る捜査を行う場合には、サイバー犯罪に関する条約や米国等との間で締結している刑事共助条約、ICPO、国際刑事警察機構等の国際捜査共助の枠組みを活用してこれに対処しているところでございます。
警察におきましては、ダークウエブに関する取締りを含めまして、国境を越えてサイバー犯罪等に係る捜査を行う場合には、サイバー犯罪に関する条約や米国等との間で締結している刑事共助条約、ICPO、国際刑事警察機構等の国際捜査共助の枠組みを活用してこれに対処しているところでございます。
○渡辺(周)委員 再度確認ですけれども、この香港の国安法、国家安全維持法、これをベースにした刑事共助については、やはり拒否をする。もちろん、いろいろな事例があります。ただ、今の様々な事例を見ておりますと、もう、いわゆる国家分裂を扇動するものである、あるいは外国人勢力と何らかの形で協力しながら国家の転覆を図っているなと、早い話、判例がないものですから、幾らでもこれができる。
この刑事共助条約に基づく個別の刑事共助要請を受託する中央当局である法務省においては、外務省とも、我々とも協議しながら、香港からの個別の刑事共助要請ごとに共助実施の可否を慎重に判断しているということでございます。
このほか、ベトナムとの間で刑事共助条約の締結に向けて交渉中であるほか、在外公館における相談窓口の設置など、取組が進んでいるところであります。 今後も、関係各省と連携をいたしまして、ベトナムを始めとした海外における海賊版対策を強化してまいりたいと思います。
海外の捜査機関等との国際連携、国際執行については、これまでも警察庁において、ICPOを通じた国際協力や、刑事共助条約に基づく国際捜査共助の体制が構築されているものと承知しております。また、海賊版対策組織である一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構においても、各国の権利者団体や刑事当局と連携した対応に取り組まれているものと承知しております。
あるいは、ゴーン被告に対しても、今お話があったように、日本の捜査当局は国際刑事警察機構を通じて国際手配しているんですから、EUに対して刑事共助を申入れするのは当然じゃないかと私は思います。 副大臣も、レバノンに行って、やったやったと言って成果を自慢げにお話しされているんですから、法務省としても、これはやれるんですから。
○宮崎大臣政務官 今先生から御指摘のありました刑事共助協定、これは、供述などの証拠の取得や送付といった共助を対象とするものでございます。 また、御質問の中ではEUの領域内に入った場合という前提でお聞きになりましたが、刑事共助協定に基づく請求というのは、対象者がその領域内に所在しているということ自体は要件とはなってはいないというものでございます。
○大西(健)委員 もう外務省にはあえて聞きませんけれども、同様に今度、日本とEUの間では刑事共助協定というのがあります。
実は、私は、欧州評議会サイバー条約の交渉担当官でございまして、また、日米刑事共助条約、あるいは日・EU刑事共助協定、これも交渉を担当した者でございまして、それについては本当に必要性は感じておるところでございます。
一般論として申し上げますと、まず、本条約を締結していない現状におきましては、例えば、我が国が刑事共助条約を締結していない国に対して捜査共助を要請する場合、相手国にはこれに応じる国際法上の義務はありません。 また、中央当局間で直接共助要請をするのではなく、外交ルートを通じて行うことになりますので、一定の期間を要することになっており、迅速性に欠けるという点もあります。
本条約を締結することにより、我が国との間で刑事共助条約を締結していない国との間で、捜査共助が法的義務に基づく共助として一層確実に実施されることが確保され、また、より迅速かつ効率的に実施されるようになることが期待されております。
捜査共助については、我が国との間で刑事共助条約を締結していない国との間で法的義務に基づく共助として一層確実に実施されることが確保され、また、より迅速かつ効率的に得られるようになることが期待をされておるところです。 犯罪人引き渡しについては、我が国との間で引き渡し条約を締結していない国との間で犯罪人引き渡しの要請の実効性が高まるということが期待をされているところでございます。
まず、本条約を締結していない現状におきましては、例えば、我が国が刑事共助条約を締結していない国に対しまして捜査共助を要請する場合、相手国にはこれに応じる国際法上の義務はありません。 また、今委員御指摘のとおり、中央当局間で直接共助要請をするのではなく、外交ルートを通じて行うことになりますので、一定の期間を要するということになりまして、迅速性に欠けるという点がございます。
まず、本条約を締結していない現状におきましては、例えば我が国が刑事共助条約を締結していない国に対して捜査共助を要請する場合、相手国にはこれに応じる国際法上の義務はございません。 また、条約上、中央当局と言われている捜査当局、関係当局間で直接共助要請を行うのではなく、外交ルートを通じて行うことになりますことから、一定の期間を要することになり、迅速性に欠けるという問題が生じます。
○国務大臣(岸田文雄君) 我が国は、まず、EUとの間で相互承認協定、反競争的行為に係る協力協定、税関協力相互支援協定あるいは刑事共助協定、原子力平和的利用協力協定、こうした幅広い分野で国際約束を締結しております。一方、英国との間においても情報保護協定、社会保障協定等、国際約束を締結しています。
場合にどのようにするかということでございますが、まず、共助につきましては、外国における個別具体な捜査に関する事柄でございますので、要請の内容、あるいは要請があったかないかについてはこれはお答えすることはできませんが、一般論として、フランス当局から捜査共助の要請があった場合に、これは、捜査共助に応じる応じないについては法律の要件がございますので、この場合には、一つには、フランスとの関係では日・EU刑事共助協定
これがないと通常であれば共助に応じることはできないわけでございますが、フランスとの関係では日・EU刑事共助協定がございまして、この協定が国内法に定めている双罰性の要件を緩和しておりますので、結局のところ、フランス当局から、もし日本では犯罪とならない行為に関しまして捜査共助の要請があった場合といたしますと、そのときにはこの日・EU刑事協定の他の要件を満たす限りにおきまして、任意の措置については原則としてこの
警察では、容易に国境を越えるサイバー犯罪の犯人を追跡するためには国際連携が重要であるというふうに認識しておりまして、引き続き、国際刑事警察機構、刑事共助条約等、国際捜査共助の枠組みを活用するなど、各国の捜査機関等との情報共有を推進することとしてまいりたいと考えております。
警察では、国際連携に関し、これまでも国際刑事警察機構、刑事共助条約等、国際捜査共助の枠組みを活用するとともに、各国の捜査機関等との情報共有を推進しているところでございます。
例えば、例示ですけれども、刑事共助に関する条約とか、公権力同士のコミュニケーションの問題ですけれども、さらには査証関係でも条約がございます。
警察では、これまでも、ICPO、国際刑事警察機構でございますけれども、こういったところ、あるいは刑事共助条約、サイバー犯罪条約等の国際捜査共助の枠組みを活用するとともに、各国の捜査機関との緊密な連携や情報共有を推進することにより、国境を越えて行われるサイバー犯罪に対処しているところでございます。
本協定は、米国政府から同国に渡航する日本人に対するビザ免除を継続する条件として締結を迫られたものですが、日米間においては、既に、共助の迅速化のために外交ルートによらず捜査当局同士で共助を行えるよう刑事共助条約が結ばれております。その下で指紋に関する照会実績が大変少ない事実を踏まえれば、現状において指紋照会のための新たな措置をとる必要があるとは全く認められません。
その前に、ファクトをちょっと確認したいんですけれども、警察庁にお伺いしますが、いわゆるICPOを通じて、過去に我が国からアメリカに対して提供した情報の件数及びMLAT、先ほど申し上げた日米の刑事共助条約を通じてアメリカ側に捜査情報を提供した件数はどの程度でございましょうか。
平成二十四年中の数字でございますが、日米刑事共助条約に基づき我が国警察から米国に捜査共助を要請した件数は五件でございます。また、平成二十四年中にインターポールルートで我が国警察から米国に捜査協力を要請した件数は五十七件、一方で、米国から我が国警察に捜査協力が要請された件数は八百五十八件でございます。
○政府参考人(上冨敏伸君) 平成二十四年に米国から日米刑事共助条約に基づく共助要請を受けた件数は六件でございます。また、法務大臣を中央当局といたしまして米国に共助要請を行った件数は四件でございます。
日米間においても、日米刑事共助条約によって、重大犯罪の捜査のための指紋情報の交換が既に行われています。実際の指紋の照会は年に数件程度であり、自動照会を導入する必要性はありません。 以上、今回の法案で、網羅的かつ容易に大多数の無罪確定者等へも照会を可能とする自動照会の仕組みを導入することは、人権保護の観点から看過できません。このことを強く指摘し、反対討論とするものです。